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個人信託とは(ボケたらどうする老後の財産管理、資産継承、知って安心) [老後起きるさまざまな問題の解決]

個人信託とは(ボケたらどうする老後の財産管理、資産継承、知って安心)
20100829NK

高齢になると、認知症になったりする可能性が増える、判断力が無くなると、たとえ子供であっても親の不動産の売買や運用が 勝手にはできなくなる。
解決案としては「信託財産」がある。

高齢者の名義の不動産や預貯金を「信託財産」にして、子供なりを受託者にして管理運用をまかせる。
自分が生きている間は受益者として、信託財産から生活費などを払ってもらう。
一般的に信託の設定時に贈与税や相続税はかからないという。
信託では受益者が信託財産を所有しているので、子供などに贈与税はからない。

信託契約は高齢者がなくなった時に終了させるか、受益者を変更して継続する場合がある。
終了させる場合は受託者が通常相続して、相続税をはらう。

通常委託者と受益者で契約を結ぶ。委託者と受益者が同じときは「自益信託」という。
特別な金持ちが使うというより誰デモが使える制度であるとの事です。
詳しくは司法書士や税理士に相談されると良いようだ。

個人信託の活用事例

①自分が亡くなった後妻と子供が安定した生活を送って欲しい場合
●第一受益者を妻、第二受益者を子供にし、毎月生活費を給付する

②自分が亡くなった後、妻の面倒見た子供などに財産あげたい
●第一受益者の妻が第二受益者を変えられる

③自分が亡くなった後、障害のある子供が安心して生活をできるようにする
●受益者を子供にして,指図権者を指定する

④将来判断力が低下したとき、誰かに財産管理を頼む(子供がいないとき)
●受益者を自分にして、指図権者を指定する

成年後見制度があるが違いは、成年後見人は身上監護や財産管理が中心で、運用や処分はできない。

子供などがいない場合は信託銀行が受託者になるケースがあるが、手数料など問題が多いようだ。
今後少子高齢化時代には注目される制度である。

いろいろ危険性もあるようですから良く調べてから行動すべきと思います。

(参考)
高齢化社会における個人信託制度の必要性

新井誠編 「高齢社会における信託と遺産承継」より

杉並区在住の高齢女性は資産家であり価値のある不動産と多額の預貯金を保有していた。家族構成は、この女性と重度の知的障害のある40歳の子一人であった。この高齢女性は3つの希望を有していた。第一は、不動産を死ぬまで売却したくないとの希望がある。第二は、この女性の死亡後、当該不動産を娘に承継させたいとの希望がある。第三は、娘の死亡後、お世話になった杉並区の福祉施設に当該不動産を承継させたいとの希望である。結局この女性は悪徳業者に当該不動産を騙し取られ殺害されてしまった。

本事例における3つの希望は信託を用いることにより実現可能であった。
第一の希望は、信託を用い不動産の名義変更をし、信託目的として高齢女性が死亡するまで当該不動産を売却しないと定めることが実現可能であった。
第二の希望は、信託を用いて第3者に不動産を管理させたうえで、利益を娘に享受させることで実現可能であった。娘への財産承継は民法上簡単であるが、娘が財産管理能力を有していないため、たとえ不動産を承継させたとしても、娘の所有する当該不動産が悪徳業者により収奪させる危険性がある。そこで信託を用いる必要がある。
第三の希望は、いわゆる後継ぎ遺贈であるが、信託を用いれば実現可能であると解することができる。
新井誠編 「高齢社会における信託と遺産承継」日本評論社 2006年


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コメント 2

netatsugi

当件、問題があります。
預金保険法で保護されている金額は銀行毎に1000万円です。
ですから1行毎に1000万円以内で契約する事が肝要です。
又、契約時に支払う一時金、毎月支払う定常的な費用これらを考えなければなりません。
因みに2010年9月に破綻した日本振興銀行の場合、1000万円を超えた部分については25%に減額され暫定的に支払われる事になりましたが、
最終的に何%になるか判りません。(25%を中心に前後調整される見込みです。)
銀行の経営基盤が昔ほどしっかりしていませんので、この辺りも考える必要が有ります。
因みに 小生成年後見人を請けております。先週裁判所より「金融機関当たり1000万円となるよう調整すべきでは」との指導を受けました。
by netatsugi (2010-12-17 15:46) 

mulpara

netatsugiさま

参考になりました。
by mulpara (2011-01-12 09:59) 

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