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特養ホームは低所得者向けか(意外に豊かな人も多いらしい)(世帯分離、遺族年金に盲点) [老後支援システム&サービス]

特養ホームは低所得者向けか(意外に豊かな人も多いらしい)(世帯分離、遺族年金に盲点)
20100810NK

特養とは
代表的な高齢者の介護施設といえば特別養護老人ホームが有名である。
特別養護老人ホームは、65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい
障害があるために常時の介護を必要とする者(いわゆるねたきり老人等)であ
って、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設です。
設置主体は地方公共団体や社会福祉法人であり、入所決定は居住市町村の措置
決定による。
個室か相部屋か議論が盛りというが本来低所得者のためのホームと認識されてきた。
現在入居者の80%は市民税非課税の世帯の人らしい。
希望者が多くて数年待たないと入れないという話を良く聞く。

実態は結構な所得のある世帯から分離して別世帯としてホームに入った場合「世帯分離という」などは、公的年金しか入らない本来の低所得者とは内容は大きく違うが、低所得者として利用料も軽減されるようだ。
遺族年金も入居者の収入にはみなされないという。

本当に困っている人を中心により多く支援できるように検討すべきとの意見がある。高齢者の介護者を抱えて悩む人は以下の入所基準等参照にして所管の役所などに相談されると良いと思います。

入所基準
健康状態
・入院加療を要する病態でないこと。また、他の被措置者に伝染させる恐れがある
伝染性疾患を有しないこと。

・日常生活動作の状況
入所判定審査票による日常性活動作事項のうち、全介助が1項目以上および一部
介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。

・精神状態
入所判定審査票による痴呆等精神障害の問題行動が重度または中度に該当し、
かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害および
問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。

入所措置の年齢特例

・60歳以上65歳未満の者に対する措置
入所基準に適合し、特に必要があると認められた場合、入所対象者となる。

・60歳未満の者に対する措置
以下のいずれかに該当するときは入所の対象者となる。

①老衰が著しくかつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしている
が、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。

②初老期痴呆に該当するとき。

③その配偶者(60歳以上の者に限る)が老人ホームの入所の措置を受ける場合
であって、かつ、その者自信が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

入所者費用負担
費用徴収は負担能力に応じて、入所者本人と主たる扶養義務者から徴収する。
扶養義務者とは、同居していた配偶者または子、ひとり暮らし老人を税制上の
扶養控除の対象にしている配偶者または子

特別養護老人ホームの入居者の負担金の例

①生活保護受給者    2.5万円
②非課税世帯で年収80万円以下   3.7万円
③非課税世帯  (②以外)   5.46万円
④上記以外の人   8万円以上      

    入所申請の手引き
(1)入所申請
入所希望者本人の住民票がある市町村の高齢者福祉担当課へ本人もしくは家族
等が申し出る。

ケースワーカによる訪問調査
①聴取すべき事項
・本人の身体的日常生活動作および精神的状況
・離床の状況
・介護者の状況
・家庭環境
・在宅福祉サービスの利用状況

②説明、指導すべき事項
・法と措置制度、費用徴収制度の趣旨
・申し出を受理してもすぐに措置できない場合には、その事情説明
・家族に対して、入所措置後も随時本人に面会をするなど高齢者の孤独感の解消

などに努める よう必要な指導をすること
・健康診断および伝染病予防措置の受診指導(診断書)
・入所措置する場合に必要な書類など

③その他の注意事項
・身元引受人の選任
・身元引受人を変更する場合の手続き

(2)入所判定委員会
老人ホームへの入所措置の要否を判定するため、市町村高齢者福祉担当者、保健所長、

医師(精神科医を含む)および老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成される。

(3)書類提出
本人提出分--> 収入申告書
扶養義務者提出分
①前年度分市町村民税納税通知書
②前年分所得税源泉徴収票
③前年分所得税確定申告書等の写し



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