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平成23年相続税改正案で基礎控除額が6割に縮小される予定(延期)。相続税払う家庭が増える。(改正のポイント) [老後起きるさまざまな問題の解決]

平成23年相続税改正案で基礎控除額が6割に縮小される。相続税払う家庭が増える。(改正のポイント)

平成23年度の大きな改正として、相続税の基礎控除額が現行の6割相当に縮小される予定。改正案では、基礎控除の額は次の算式で求めた額になります。(11月現在見送りとなったが、油断はできないので、概要は知っておく必要がある)
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば被相続人Aさんの相続人が配偶者と子ども2人の計3人だとすると、現行制度での基礎控除額は8,000万円。Aさんの相続財産の「課税価格の合計額」(※)が、8,000万円以下であれば、相続税はかかりません。
ところが、改正後の基礎控除額は4,800万円。相続財産の「課税価格の合計額」が、4,800万円をこえると、相続税がかかるようになってしまうというわけです。
相続税の対象となる相続財産には不動産、現金、預金、株式といった財産以外に、生命保険金も含まれてきます。我が家にはそんなに財産はないと思っていても、自宅の土地・建物と生命保険金で、基礎控除額を上回ってしまう方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。

(※)課税価格の合計額は、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額および相続時精算課税適用財産価額を加えたもの。

契約者(=保険料負担者)、被保険者が夫で、夫が死亡して妻が生命保険金を受け取った場合、この生命保険金は、本来夫が持っていた財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険は家族の生活保障のためのものであり、すべてが課税対象にならないよう、一定金額までは非課税にする措置が取られています。それが生命保険金の非課税限度額で、次の算式で求めた金額となります。
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
現行制度では、法定相続人であれば人数に含めますが(注:相続放棄している者は含め、養子には人数制限あり)、
改正案では、次のいずれかに該当する法定相続人のみしか算定の対象にできなくなります。
(1)未成年者
(2)障害者
(3)相続開始(死亡時)直前に被相続人と生計を一にしていた者

例えば、被相続人Aさんの相続人が配偶者と子ども2人の計3人で、相続開始直前に同居していたのは配偶者のみ、子ども2人は未成年者でも障害者でもなく、Aさんとは別居で生計を一にしていない場合。
現行制度では、非課税限度額は1,500万円。Aさんの配偶者や子どもたちが死亡保険金を3,000万円受け取ったとすると、非課税限度額をこえる1,500万円だけが相続税の課税対象です。
ところが、改正後は、非課税限度額は500万円×1人=500万円だけとなり、非課税限度額をこえる2,500万円が相続税の課税対象になってしまうのです。

小規模宅地等の評価減特例は、すでに平成22年度の税制改正で適用対象となる要件が厳しくなっていて、被相続人の自宅の敷地の場合「特定居住用宅地等」に該当しなければ適用できません。
<特定居住用宅地等に該当する場合>
(1)配偶者が取得
(2)配偶者以外の同居親族が取得し、相続税の申告期限まで所有・居住している
(3)配偶者・同居親族がいない場合に、別居の親族が取得し、申告期限まで所有している
(ただし、取得者は過去3年間、自己または配偶者の持ち家がない者に限る)
「特定居住用宅地等」に該当すれば、240平方メートルまでの部分の評価額が80%減額でき、敷地面積240平方メートルで1億円の評価額であれば、8割減をした2,000万円の評価額になります。
しかし、被相続人が配偶者も同居親族もなく一人暮らしをしていた場合の自宅の敷地を、すでにマイホームを持っている別居の子どもが取得するという場合は、「特定居住用宅地等」に該当しないので評価減特例がまったく適用できないのです。

以上のように、相続税の改正が行われると、相続税がかかってきてしまう方が増えるようになるでしょう。
我が家の場合はどうなるのか? 相続税を少なくする対策はないのか? そのためには、まず、ご自身やご家族の相続財産はどれくらいになりそうか確認し、必要があれば税理士に相談しましょう。
ご自身での財産の確認には、市販されている「エンディングノート」などにある財産の一覧表を利用されると便利です。
※平成23年度の税制改正は、(平成23年3月24日)ではまだ国会で可決していないため、実際の改正内容が変更になる可能性もありますのでご注意ください。

事例(家族構成両親と子供2人)
相続財産 9500万円
土地家屋3300万円、預貯金等6200万円、
*土地は小規模宅地の特例で評価額を80%減額
*預貯金には生命保険3000万円を含む。
*妻子供は中小企業の専従者の場合(一般の場合は相続税はもっと大きくなる)

現行制度 1回目相続(父親死亡)
①非課税財産(生命保険)500万円X3=1500万円
②基礎控除 5000万円+1000万円X3=8000万円
③課税遺産総額 9500万円ー1500万円ー8000万円=0円

改正案の場合

改正案 1回目相続(父親死亡)
①非課税財産(生命保険)500万円X3=1500万円(同居の場合)
②基礎控除 3000万円+600万円X3=4800万円
③課税遺産総額 9500万円ー1500万円ー4800万円=3200万円

*従来は無税が改正後は3200万円の遺産に相続税を支払うようになる。

2回目相続(母親死亡)の場合(中小企業などでは存続が難しくなる場合がある)
現行制度 2回目相続(母親死亡)
①非課税財産(生命保険)500万円X2=1000万円
②基礎控除 5000万円+1000万円X2=7000万円
③課税遺産総額 9500万円ー1000万円ー7000万円=1500万円

改正案の場合

改正案 1回目相続(母親死亡)
①非課税財産(生命保険)500万円X2=1000万円(同居の場合)
②基礎控除 3000万円+600万円X2=4200万円
③課税遺産総額 9500万円ー1000万円ー4200万円=4300万円

*従来は無税が改正後は4300万円の遺産に相続税を支払うようになる。

中小企業では企業存続が問われる問題になる可能性が大である

税率について
*改正では、2億円超3億円以下部分が40%から45%に、6億円超部分が50%から55%に、それぞれ税率が引上げられました。

■現在の税率
1,000万円以下部分・・・10%
1,000万円超3,000万円以下部分・・・15%
3,000万円超5,000万円以下部分・・・20%
5,000万円超1億円以下部分・・・30%
1億円超3億円以下部分・・・40%
3億円超部分・・・50%

5万円の合祀料で永代供養(誰でもが祈り眠れる場所/埼玉・大龍山金泉寺)(NPOスノードロップ) [老後起きるさまざまな問題の解決]

5万円の合祀料で永代供養(誰でもが祈り眠れる場所/埼玉・大龍山金泉寺)(NPOスノードロップ)
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高齢化社会で少子化、無縁社会で生きるのも大変だが、葬儀やお墓にもすごいお金がかかる。
子供が女子の場合跡継ぎは無くなる。田舎から都会に出てきた人は田舎の墓の維持管理はできなくなる。
このような問題の解決のヒントになる

5万円の合祀料で永代供養され、誰でもが祈り眠れる場所が埼玉・大龍山金泉寺というところにあるとの記事があった。NPOスノードロップの布川智恵子さんと塚本住職の協力でつくられたもので、だれでも5万円で入れて、みんながお参りしてくれるシステムであり、すばらしいモデルだと思う。
初夏にはたくさんのアジサイが咲き、年に一度は合同供養祭がひらかれるそうだ。

独身で家族のいない友人の遺骨を持ち込む人などがいるようだ。
若くして夫を亡くして2人の娘を苦労して育てた。数百万円自分も私財を投じた。
無縁の人を救いたい一心で始められたようだ。犬猫のように無縁で処理される遺骨も多い世の中で、このシステムは救いになると思う。


詳しくはhttp://www.snowdrop-npo.com/other/profile.html
設立のきっかけ(布川代表)
「私は、檀家に属していない方などのご葬儀の際に、住職さんや宮司さんを紹介する事務所、“ハートフルライフ”の代表をしています。その仕事のつながりで、ある時葬儀社さんから電話がありました。ある男性が亡くなり火葬したものの身寄りがなく、お骨をどうすればよいか困っている、安く預かってくれるお寺を探してほしい、とのこと。そこでお骨を受け取りに行ったところ、亡くなった男性の所持金はたったの2700円程度だったのです」

「とりあえずそのお骨と葬儀社さんが準備してくださった1万円札、そしてその方の所持金の2700円を持って、安くお預かりしてくださるお寺さんを探しました。でも、普通のお寺さんは自分のお寺でお葬式をあげた人ならともかく、まったく関係のない方のお骨はなかなか預かってくださいません。もちろん、受け入れてくださるお寺さんもありますが、かなり数が少ない状況にショックを受けました」


―様々なお寺を訪ね歩き、ようやく男性のお骨を預かってもらえた布川さん。このような経験から、経済的に恵まれない人やお墓が持てない人を受け入れる場がもっとあれば、という思いが募ったそう。そんな中、安価な共同墓を提供するNPO法人の活動を知り、布川さんの心に明かりが灯ります。
「群馬のあるお寺で住職さんがNPO法人を立ち上げ、安価な葬儀や共同墓を提供されていたのです。その方とお会いして、『自分も、こういう活動ができたら・・・』という想いが強くなりました。NPO団体にしたいと思ったのは、活動で上げた収益は必ず社会貢献に使わなければならない、という規約があるから。自分のためだけに利潤を追求するのではなく、社会のために活動したいと思いました」

遺贈とは何か(何もしないと、相続扱いになり、遺産は会ったことも無い親戚や役所にわたることになる)(遺産を自分の意思で社会の役に立てる) [老後起きるさまざまな問題の解決]

遺贈とは何か(何もしないと、「相続扱い」になり、遺産は会ったことも無い親戚や役所にわたることもある)(自分の意思で遺産を社会の役に立てる)

2010年10月4日のNHKで「無縁社会」について特集があった。
テーマは「遺贈」、特に子供のいない資産家の方の場合に、一生かけて蓄財した財産を死後どう生かすかは考えておかないと、痴呆になったり、ぽっくり逝ったりすると、自動的に「相続になってしまう」ということで、相続法に基づいて、処理される、したがって、犬猿の仲の兄弟やいじめられた祖父母や甥姪などに大切な財産が法律に沿って渡るということです。誰も該当者がいないと行政へ寄付されてしまうようです。
番組ではある夫婦の物語で、共稼ぎであった奥さんが最近なくなって、奥さんが親戚でもほとんど交流が無いし、財産は困っている人のお役に立てたいと遺言を残したそうで、だんなさんが奥さんの遺言に沿って遺贈している事例であった。
お金が無くって学校へ行けない子供へ奨学金、海外の子供へのワクチン費用、あしながおじさん(交通遺児)、海外の「XX医師団」その他のようで、特に救急車をプレゼントしたら、相手が奥さんの名前を付けてくれて「XXX号」と奥さんが社会の役に立っているのが、名前で確認できてうれしいといっていました。
遺贈は自分の意思を亡くなった後にも生かせるシステムで、内容を良く知っておいて損は無いように思います。
NHKの放送によると最近、子供がいても、遺贈が増えているそうです。
そういえば、先回の同番組で、親の遺骨を子供がどうしても引き取らないで、無縁仏になっている事例の紹介がありました。遺産はもらうが、遺骨はいらない、無縁社会というのでしょうか。
家族の間でも親子の縁、夫婦の縁も弱くなってきているのでしょうか。
世界第二の経済大国になったものの、何か最も大切なものをなくしているのではないでしょうか。

参考資料

「相続」と「遺贈」の違いはなんでしょうか。

相続とは、なんら手続きを経ることなく当然に、被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。
これに対し、遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。
一般的に遺言書では相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。

遺贈する者を 遺贈者 といい、遺贈によって利益を受ける者を 受贈者 といいます。
受遺者は、遺言の効力発生の時に生存していなければなりませんので、遺言者の死亡する前に受遺が死亡している時は、遺贈の効力は生じません。

   遺贈の種類

一つは、「全財産を贈与する」とか、「遺産の4分の1を与える」というように一定の割合を示してする遺贈を包括遺贈 といい、一つは、「甲土地を妻Bに与える」というように特定の財産を指定してする遺贈を 特定遺贈 といいます。
注意すべきは、包括遺贈は相続財産の個々の物件に対してのものではなく、全体に対する割合です。たとえば、A土地の2分の1を遺贈するというのは、全体に対する割合ではなく、特定の物件に対する割合ですから、これは特定遺贈(特定物の不特定遺贈)です。

法定相続人でない者への包括遺贈の場合の場合、遺産分割協議に受遺者も加わることになります。そのため、他の相続人から反感を招くことも往々にしてありますので、特定遺贈にしておいた方がもないといえます。

   遺贈の承認・放棄

包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていますので、包括遺贈は相続の承認・放棄に準じて取り扱われますので、遺贈を放棄するには、相続人と同じく3ヶ月以内 に家庭裁判所に申述なければなりません。
これに対し、特定遺贈の場合の受遺者は、遺言者の死亡後いつでも 遺贈を放棄することができます。家庭裁判所への申述は要りません。
※特定遺贈の放棄は、遺贈義務者(相続人)に対する意思表示で行います。遺言執行者がいるときは、遺言執行者が遺贈義務者となります。 意思表示は通常、配達証明付内容証明郵便によって行います。

負担付遺贈 
たとえば、「自分の土地・建物を遺贈する代わりに、妻が死亡するまで扶養すること」といった遺言を残すことです。このように、受遺者となる者に、相続人や第三者のために一定の負担を課すのが特長ですが、受遺者は、遺贈の目的の価格を超えない限度でその負担を履行すればよいことになっています。
受遺者が負担を履行しない場合、他の相続人が、相当の期間を定めて履行を催促し、その期間内に履行がないときは、家庭裁判所に遺言の取消を請求できることになっています負担付遺贈のほか、条件付、期限付の遺贈も可能です。

   死 因 贈 与
遺贈と似たものに 死因贈与 というものがあります。これは、「自分が死んだら乙土地を与える」という「契約」です。契約ですから相手(受贈者)の承諾が必要です。贈与者の死亡によって効力を生じるで、遺贈と類似していますので、民法は「遺贈に関する規定を準用する」と定めています(民554条)。しかし、方式に関しては、遺言の方式に関する規定は適用されません。

    民法554条
「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」 
包括受遺者と相続人のちがい

包括受遺者が「相続人と同一の権利義務を有する」といっても、相続人となるわけではありませんから、相続人と次の点で異なります。受遺者が先に死亡していても、代襲して遺贈を受けることはできない。受遺者には遺留分がない。相続人の1人が相続放棄しても、受遺者の相続分は変わらない。 受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない(相続人は登記なくして対抗できる) 。 法人でも受遺者になれる。保険金受取人としての「相続人」には、包括受遺者は含まれない。     

  「遺贈する」と「相続させる」のちがい

遺贈は相手が相続人である必要はないが、相続の場合は相手は相続人にかぎられる。特定遺贈の場合、受遺者はいつでも放棄できるが、「相続させる」の場合は相続そのもの(相続全体)を放棄しなければならない。登記手続きについて、「遺贈する」の場合は受遺者と相続人全員又は遺言執行者との共同申請をする必要があるが、「相続させる」の場合は単独で申請できる。
登記のときの登録免許税が違う。遺贈の場合は評価額の1000分の20、相続であれば、1000分の4⇒下表参照
※、現在は、相続人に対する遺贈については、両者の登録免許税は同一のものと改正されていますので、「遺贈する」でも相続と同じ1000分の4です。農地の取得について、遺贈なら相続登記に知事の許可が必要。相続なら不要。(ただし、包括遺贈の場合は不要)借地権・借家権の取得について、遺贈の場合は原則として賃貸人の承諾が要るが、相続の場合は不用。

遺贈と債務

包括遺贈があった場合、その受遺者は相続人と同じ権利義務をもつので、相続債務についても承継することになる。
一方、特定遺贈の場合は、遺言者の別段の意思表示がない限り、遺言者の債務を承継しない。包括遺贈と大きく異なる点である。


  遺贈による登記手続

特定遺贈であれ包括遺贈であれ、登記申請は、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とする共同申請による。その場合、遺贈者は死亡しているので、遺言執行者がその代理人となり、遺言執行者がない場合は相続人全員が登記義務者となって申請することになる。

参照:http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/izou.htm
  

個人信託とは(ボケたらどうする老後の財産管理、資産継承、知って安心) [老後起きるさまざまな問題の解決]

個人信託とは(ボケたらどうする老後の財産管理、資産継承、知って安心)
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高齢になると、認知症になったりする可能性が増える、判断力が無くなると、たとえ子供であっても親の不動産の売買や運用が 勝手にはできなくなる。
解決案としては「信託財産」がある。

高齢者の名義の不動産や預貯金を「信託財産」にして、子供なりを受託者にして管理運用をまかせる。
自分が生きている間は受益者として、信託財産から生活費などを払ってもらう。
一般的に信託の設定時に贈与税や相続税はかからないという。
信託では受益者が信託財産を所有しているので、子供などに贈与税はからない。

信託契約は高齢者がなくなった時に終了させるか、受益者を変更して継続する場合がある。
終了させる場合は受託者が通常相続して、相続税をはらう。

通常委託者と受益者で契約を結ぶ。委託者と受益者が同じときは「自益信託」という。
特別な金持ちが使うというより誰デモが使える制度であるとの事です。
詳しくは司法書士や税理士に相談されると良いようだ。

個人信託の活用事例

①自分が亡くなった後妻と子供が安定した生活を送って欲しい場合
●第一受益者を妻、第二受益者を子供にし、毎月生活費を給付する

②自分が亡くなった後、妻の面倒見た子供などに財産あげたい
●第一受益者の妻が第二受益者を変えられる

③自分が亡くなった後、障害のある子供が安心して生活をできるようにする
●受益者を子供にして,指図権者を指定する

④将来判断力が低下したとき、誰かに財産管理を頼む(子供がいないとき)
●受益者を自分にして、指図権者を指定する

成年後見制度があるが違いは、成年後見人は身上監護や財産管理が中心で、運用や処分はできない。

子供などがいない場合は信託銀行が受託者になるケースがあるが、手数料など問題が多いようだ。
今後少子高齢化時代には注目される制度である。

いろいろ危険性もあるようですから良く調べてから行動すべきと思います。

(参考)
高齢化社会における個人信託制度の必要性

新井誠編 「高齢社会における信託と遺産承継」より

杉並区在住の高齢女性は資産家であり価値のある不動産と多額の預貯金を保有していた。家族構成は、この女性と重度の知的障害のある40歳の子一人であった。この高齢女性は3つの希望を有していた。第一は、不動産を死ぬまで売却したくないとの希望がある。第二は、この女性の死亡後、当該不動産を娘に承継させたいとの希望がある。第三は、娘の死亡後、お世話になった杉並区の福祉施設に当該不動産を承継させたいとの希望である。結局この女性は悪徳業者に当該不動産を騙し取られ殺害されてしまった。

本事例における3つの希望は信託を用いることにより実現可能であった。
第一の希望は、信託を用い不動産の名義変更をし、信託目的として高齢女性が死亡するまで当該不動産を売却しないと定めることが実現可能であった。
第二の希望は、信託を用いて第3者に不動産を管理させたうえで、利益を娘に享受させることで実現可能であった。娘への財産承継は民法上簡単であるが、娘が財産管理能力を有していないため、たとえ不動産を承継させたとしても、娘の所有する当該不動産が悪徳業者により収奪させる危険性がある。そこで信託を用いる必要がある。
第三の希望は、いわゆる後継ぎ遺贈であるが、信託を用いれば実現可能であると解することができる。
新井誠編 「高齢社会における信託と遺産承継」日本評論社 2006年


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